コラム

2021/11/1掲載

個人事業主の家賃按分

◆家賃は按分して経費になる
 自宅で仕事をしている個人事業主は家賃を経費にできますが、その場合の家賃は事業用だけではなく、個人の生活のために払っている費用も含まれています。
 国税庁のWebサイトを参照してみると、経費にできるのは、
①総収入金額に対応する売上原価その他その総収入金額を得るために直接要した費用の額
②その年に生じた販売費、一般管理費その他業務上の費用の額
と説明されています。簡単に言うと経費になるのは「事業を行う上で直接発生した費用だけ」ですから、事業主部分の家賃と生活のための家賃を分けて、事業主部分の家賃は経費となるわけです。

◆按分の方法と注意点
 「按分の方法」については、実績が問われますから、利用した時間や使用している面積などを参照します。賃貸の場合は家賃を、持ち家の場合は減価償却費を按分することになります。
 大切なのは按分した金額の根拠を税務署に聞かれた時に、客観性のある根拠に基づいて説明できるか、ということです。例えば賃貸契約書や間取り図、家賃の支払いが分かる通帳記録、自宅での作業時間を記録していたもの等、根拠となり得るものを揃えておく必要があります。
 ただし、配偶者や親族に支払う地代家賃は経費になりませんから、注意が必要です。また、家賃按分については白色申告の場合、事業用の割合が5割を超えていなければ認められません。

◆住宅ローン控除適用にも注意
 持ち家で居住・事業両方に利用している住宅を建て替える際、住宅ローン控除が適用されるのは事業用部分が50%未満の場合となります。また、居住部分が50%以上であっても、住宅ローン控除が適用されるのは居住用部分のみとなるため、持ち家の事業分の減価償却費を按分した結果、その割合分は住宅ローン控除が受けられなくなります。

2020/12/14 掲載

役員変更登記

◆役員と任期
 会社法上、役員とは取締役、監査役、会計参与となります。取締役及び会計参与の任期は、原則として選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなりますが、非公開会社は定款で定めることにより、選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとすることができます。
 一方、監査役の任期は原則として選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなります。定款によって選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとすることができるのは取締役及び会計参与と同様です。
 また、任期を定款に定めることによって選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までと伸ばせる非公開会社とは、定款において全ての株式に譲渡の制限が付されている株式会社のことをいいます。なお、有限会社は、譲渡の制限の定めがあるとみなされています。

◆役員の任期の実情
 公開会社であるメリットはあまりないため、上場会社であるような大きな会社を除き、新たに設立する会社のほとんどが非公開会社です。そうなると役員の任期は、選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までと定款で定めている会社が多いはずです。
 平成18年5月1日に会社法が施行され、非公開会社の役員の任期が、10年まで伸ばせるようになりましたが、平成18年の会社法の施行後に役員の任期を伸長した会社は、任期を伸長した定款変更から10年を経過していれば、役員の任期は満了しており、役員の変更登記をしなければなりません。平成28年で会社法の施行から10年が経過しました。よって、役員の任期も満了している会社は多いのではないでしょうか。

◆確認してみて下さい
 株主総会を開催し役員の改選を行い、役員変更登記まで完了している会社は問題ありませんが、もし気になれば、この機会に定款や任期を伸長した議事録を見返してみてはいかがでしょうか。

2020/12/11 掲載

コロナ給付金の課税・非課税

新型コロナウイルス対策で受け取る様々な給付金や助成金には、税金がかかるものとかからないものがあります。これから年末調整や確定申告に向けて所得の額を確定するに当たり、その区分を間違えないようにしたいところです。

 国税庁が10月下旬に公表した新型コロナウイルスに関するFAQでは、感染拡大に伴う対策協力金や経済支援のための給付金についての課税関係を改めて明確化しました。国や公共団体から受け取る助成金などは原則として課税所得となりますが、特にコロナ関連では特別措置法などによって非課税とされているものも多いので注意が必要です。

 例えば休業支援金、休業給付金は雇用保険臨時特例法7条によって非課税となります。また国民全員が10万円を受け取った特別定額給付金や、子育て世帯への臨時給付金は新型コロナ特別法の4条によって非課税となることが定められています。

 課税対象となる助成金についても、一律に同じ税率が課されるわけではなく、事業所得、一時所得、雑所得のいずれに属するかによって税務処理が変わります。持続化給付金では、受給者がどの所得の減少を理由として受け取ったかで、給付金の所得区分も変わるため気を付けたいところです。なお、給付金の申請に当たって行政書士や税理士などに支払った報酬は、受給者の所得から差し引ける経費にすることができます。

<情報提供:エヌピー通信社>

2020/12/01 掲載

扶養の「壁」を超えた時、目指す収入額と使える制度

◆「扶養内で働く」とは
 共働きの世帯では、夫・妻ともに正社員のフルタイマーで働いているケースもあれば、片方が会社員としてフルタイムの勤務をし、片方がパートやアルバイト等の短時間労働をしながら家事や育児、介護等を担っているケースもあります。
 ところで、会社員やアルバイト・パートの勤務経験がある方ならば、夫や妻の扶養控除を受けてパート等で働く際に「扶養内で働く」という言葉を耳にしたことがあるでしょう。
 これは、「扶養控除が受けられる範囲の中で働く」という意味で、収入が一定額を超えると税金や社会保険料の負担が発生し家計全体の手取り額が減ることがあるため、その一定額以下の収入となるよう勤務時間や収入を調整して働くことを指しています。

◆税金の「壁」、社会保険の「壁」
 扶養控除には、「税制上の扶養」と「社会保険上の扶養」の2つがあります。
 税金や保険料が発生する一定収入のラインを年収の「壁」と呼ぶことがあります。
 年収が103万円を超えると、税制上の扶養から外れて、超えた額に対する所得税を自分で納める義務が発生します。
 また、従業員が501人以上の会社で働く人は年収106万円、500人以下の会社では年収130万円以上になると、社会保険上の扶養から外れて、健康保険料や年金保険料を負担する必要が出てきます。
 ただし、社会保険の加入には条件があり、年収で被扶養者から外れても、労働時間が短い等の理由で自分の職場の厚生年金と健康保険に加入できない場合は、国民年金と国民健康保険に加入することになります。

◆「壁」を超えても損しない収入のラインは
 では、配偶者控除の「壁」を超えて勤務をするとしたら、具体的にはどのくらいの収入ならば税金や社会保険料を支払ってでも勤務をしたほうが、家計全体の収入が増加するのでしょうか。
 結果的には130万円の収入を超えて、自分で社会保険料や年金保険料を払い、所得税や住民税の負担もあると考えると、目安として180万円以上働かないと、家計の手取りは減ってしまいそうです。
 ただ、保険料の負担は大きくとも、会社の社会保険と厚生年金に加入できれば将来受け取る年金が増え、病気で休職した際に健康保険の傷病手当金の給付、会社を辞めても雇用保険の失業給付が受け取れるなど大きなメリットもあります。

2020/08/27 掲載

社宅貸与が給与課税されない基準とは!?

実務上、会社が社員に対して社宅や寮などを貸与する場合には、使用人から1ヵ月当たり一定額の家賃(賃貸料相当額)以上を受け取っていれば給与として課税されません。
 ここでいう賃貸料相当額とは、①から③の合計額をいいます。
①(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%
②12円×(その建物の総床面積(平方メートル))/3.3(平方メートル)
③(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%
 使用人に無償で貸与する場合には、この賃貸料相当額が経済的利益の供与として給与として課税されます。
また、使用人から賃貸料相当額より低い家賃を受け取っている場合には、受け取っている家賃と賃貸料相当額との差額が給与として課税されます。
 ただし、使用人から受け取っている家賃が、賃貸料相当額の50%以上であれば、受け取っている家賃と賃貸料相当額との差額は給与として課税されません。
 例えば、賃貸料相当額が6万円の社宅を使用人に貸与した場合、使用人から2万円の家賃を受け取る場合、賃貸料相当額である6万円と2万円の差額4万円が給与課税されます。

 しかし、使用人から3万円の家賃を受け取る場合、3万円は賃貸料相当額である6万円の50%以上ですので、賃貸料相当額である6万円と3万円の差額3万円は給与課税されません。
 また、会社などが所有している社宅や寮などを貸与する場合に限らず、他から借りて貸与する場合も、上記の①から③を合計した金額が賃貸料相当額となります。

 したがいまして、他から借り受けた社宅や寮などを貸す場合にも、貸主等から固定資産税の課税標準額などを確認する必要があります。
 現金で支給される住宅手当や入居者が直接契約している場合の家賃負担は、社宅の貸与とは認められませんので、給与課税されます。

 なお、従業員に対して社宅や寮等を無償で提供している場合でも、その社宅や寮等が、その職務の遂行上やむを得ない必要に基づき会社がその人の居住する場所として指定したものであるときは、その使用人がその社宅や寮等の貸与を受けることによる経済的利益については、給与課税されません。
 上記は、看護師や守衛など、仕事を行う上で勤務場所を離れて住むことが困難な使用人に対する社宅や寮の無償貸与などが該当します。

(注意)
 上記の記載内容は、令和2年7月13日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

 

2020/08/11 掲載

給与計算と不就労控除

◆控除に対するルール決めが必要
 給与計算において、賃金計算期間途中に従業員が欠勤、遅刻、早退、私用外出等で休み給与から不就労控除をする場合、働いていない分の給与の支払い義務はありませんが、控除のルールを決めておかないと無用なトラブルになりかねません。
 賃金は労働力の対価ですので、不就労(労働力が提供できない)の場合、対価(賃金)はノーワークノーペイの原理からして得られません。ただ月次給与は基本給などの定額項目が多く、定額部分の金額を変更することは煩雑です。そのため月次給与を減額する時の項目やルールが必要になります。

◆不就労控除をする方法
 控除をするには(基本給+手当)÷1か月平均所定労働時間数×不就労控除時間数が一般的ですが、欠勤控除の方法は労働基準法に規定されていません。欠勤控除をするには次のようないくつかの要素があります。
①1日当たりの金額を算出する場合、分母をどうするのか?
ア、「当該月所定労働日数」不就労があった月の所定労働日数
イ、「年平均所定労働日数」1年間の所定労働日数を12で除した日数
ウ、「当該月暦日数」不就労があった月の暦日数
②1時間当たりの金額を算出する場合の分母をどうするのか?
ア、「当該月所定労働時間数」不就労があった月の所定労働時間数
イ、「年平均労働時間数」1年間の所定労働時間を12で除した時間数
③不就労の時間を控除するのか、就労した時間を支給するのか?
ア、「控除方式」遅刻や欠勤で不就労になった時間相当額を控除する
イ、「支給方式」実際に就労した時間相当額を支給

 当該月の所定労働日数で控除すると月により時間単価が変わってきます。また、1年の平均労働時間数を使えば分母が毎月変わらなくていいのですが、1日だけ出勤したときに給与が0になる場合があります。暦日方式は土日祝日の分も支給されてしまうなど問題があります。結局、通常簡便な方法としては年平均所定労働時間数を使う控除方式が扱いやすいと言えるでしょう。

2020/07/13 掲載

最大600万円の家賃を補助

事業者の家賃負担を補助する新たな支援策である「家賃支援給付金」が閣議決定されました。新型コロナウイルスの影響によって一定以上収入が減少した中小企業や個人事業主を対象に、最大で月100万円、半年でトータル600万円を支援します。

 対象となるのは、今年5月~12月の任意の期間に、前年度の売上と比較して単月で50%、または3カ月合計で30%以上売上が減少しているテナント事業者。ポイントは「今年5月~12月」という部分で、例えば先行する持続化給付金は「今年1月~12月の期間での売上減」が要件となっていて、両者には期間のズレがあるので注意が必要です。

 補助されるのは、月額家賃75万円以下の部分は3分の2、75万円超の部分は3分の1(個人事業主、フリーランスは37.5万円超)で、上限は複数店舗を経営する法人は月額100万円、1店舗経営の法人は50万円となっています。個人事業主はそれぞれ半額が上限。補助は半年間受けられます。

 事業者は家賃支援給付金や持続化給付金、雇用調整助成金などの国の支援策を有効活用し、事業継続につなげるようにしたいところです。

<情報提供:エヌピー通信社>

2020/07/03 掲載

新たに法人を設立した場合、申請書や届出書の提出を忘れずに!

内国法人である普通法人や協同組合等を新たに設立した場合には、設立の日以後2ヵ月以内に「法人設立届出書」を納税地の所轄税務署長に1部(調査課所管法人は2部)提出する必要があり、この法人設立届出書には、以下の書類を添付します。
①定款、寄附行為、規則又は規約の写し
②株主等の名簿の写し
③設立趣意書
④設立時の貸借対照表
⑤合併等により設立されたときは被合併法人等の名称及び納税地を記載した書類

 また必要に応じて、「源泉所得税関係の届出書」や「消費税関係の届出書」を提出する必要があり、これらを怠ると、「源泉所得税の納期の特例」や「消費税の簡易課税制度」などの適用が受けられなくなりますので、該当されます方はご注意ください。
 源泉徴収義務者は、源泉徴収した所得税を、原則、翌月10日までに納めなければなりませんが、給与の支給人員が常時9人以下の源泉徴収義務者は、源泉した所得税を半年分まとめて納めることができる特例があります。

また、消費税の仕入税額控除は、原則、実額ですが、課税売上高が5,000万円以下の事業者は、届け出ることによって業種ごとに定められた一定割合を控除できる簡易課税制度が適用できます。

 さらに必要に応じて、次の申請書や届出書を納税地の所轄税務署長に提出します。
①「青色申告の承認申請書」は、設立第1期目から青色申告の承認を受けようとする場合の提出期限は、設立の日以後3ヵ月を経過した日と設立第1期の事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日まで
② 「棚卸資産の評価方法の届出書」は、設立第1期の事業年度の確定申告書の提出期限まで
③「減価償却資産の償却方法の届出書」は、設立第1期の事業年度の確定申告書の提出期限まで
④「有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の届出書」は、有価証券を取得した日の属する事業年度(必ずしも設立第1期とは限らない)の確定申告書の提出期限まで

 これらの届出書類の様式は、税務署に用意してありますが、国税庁ホームページからもダウンロードすることができますので、該当されます方はご利用ください。

(注意)
 上記の記載内容は、令和2年6月1日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

2020/06/24 掲載

みなし役員に対する臨時的な給与(賞与)支給に注意!

役員の臨時的な給与(賞与)については、定期同額給与や事前確定届出給与として、事前に支給時期や支給額を税務当局に届け出ることを要件に損金算入が認められております。
 この事前届出は、常勤役員に対する臨時的な給与だけでなく、非常勤役員やみなし役員に対する臨時的な給与(賞与)も対象になってきます。

 会社法上の役員は、取締役、監査役、執行役、理事、監事などで登記されている者ですが、法人税法上の役員は、その範囲が広く、役員とみなされる場合があります。
 例えば、法人の使用人(職制上使用人としての地位のみを有する者に限る)以外の者でその法人の経営に従事している場合や同族会社の使用人のうち、一定要件を満たす者で、その法人の経営に従事している場合が該当します。

 したがいまして、みなし役員は、たとえ使用人の地位にあっても、その法人が発行する株式を一定割合以上所有し、会社経営に従事しているのであれば、役員そのものとみなされ、法人税法上は役員に該当します。
例えば、役員ではない社長の妻などは、会社法上の役員でなくても、法人全体の管理事務をしていたり、従業員の採用や賞与の決定などに関与していれば、みなし役員とされる可能性が高いです。

 一方、事前確定届出給与を損金算入するためには、株主総会等においてその役員の職務につき、所定の時期に確定額を支給する旨の定めをした場合の決議日から1ヵ月を経過する日又は事業年度開始から4ヵ月を経過する日のいずれか早い日までに事前確定届出給与に関する届出書を税務署に提出する必要がありますが、みなし役員は、会社法上の役員ではないことから、職務執行期間を定めていない場合が多いようです。

 この場合、みなし役員に支給した事前確定届出給与が損金算入の対象になるのかどうかが問題になってきますが、みなし役員も法人税法上の役員であることから、会社法上の役員同様に職務執行期間を定めておかなければ、事前確定届出給与の損金算入は認められないと思われますので、該当されます方はご注意ください。

(注意)
 上記の記載内容は、令和2年5月8日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

2020/06/18 掲載

消費税の中間申告が必要となる基準に注意!

消費税法では、前期の確定消費税額が48万円(地方消費税は含まない)を超えますと年1回の中間申告が必要となります。
 また同様に、400万円を超え4,800万円以下であれば年3回、4,800万円を超えますと年11回、それぞれ中間申告が必要となります。

 2019年10月1日以降の消費税率10%への引上げによって、中間申告が必要となる基準が広がっておりますので、該当されます方はご注意ください。
 具体的には、2019年10月1日より消費増税及び軽減税率の導入によって、消費税率が変更されており、10月1日以降は、標準税率が7.8%(9月30日以前は6.3%)、地方消費税率が2.2%(同1.7%)の合計10%に引き上げられ、軽減税率が6.24%、地方消費税率が1.76%の合計8%となっております。

 2021年以降の中間申告は、原則として増税後の消費税率7.8%及び軽減税率6.24%の納付額合計が48万円を超える場合には必要となりますので、該当されます方はあわせてご確認ください。

もしも前期より業績が悪化していて売上が落ちていますと、預かる消費税も当然減ることになり、あわてて事業者で消費税の納税資金を手当てし、前課税期間の納付実績との差額を負担しなければならなくなります。
 しかし、こうした場合には、消費税の中間申告を、税務署から通知された前課税期間の実績に基づく金額ではなく、現在の試算表を基に仮決算を組んで、あくまでも当期の課税売上高をベースに中間納付額を算出して申告することもできます。

 消費税の中間申告が年3回や年11回の事業者では、その都度、仮決算を組むとなると事務処理が増えてコスト面などから難しいかもしれませんが、年1回の企業であれば、事業者の中間申告にあわせて仮決算を組むことは、それほど負担にはならないかもしれません。
 なお、仮決算を組んで中間納付額を計算した結果、たとえ控除不足額が生じても還付はされず、あくまでも還付は年間を通じて控除不足額が生じた場合のみであり、この場合は消費税額を0円として申告することになりますので、該当されます方はあわせてご確認ください。

(注意)
 上記の記載内容は、令和2年5月1日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

2020/05/19 掲載

国税「新型コロナQ&A」 課税される助成金・されない助成金

◆Q&Aで助成金の課税・非課税を例示
 国や地方公共団体は、新型コロナウイルス禍に関連し、様々な融資制度や補助金・助成金等の取組みを行っていますが、国税庁「Q&A」(問9)に、その助成金等の個人課税(所得税)の取扱いが示されています。

◆「非課税」の明文規定があるか?ないか?
 「税法」や「その他法令」の中に非課税の明文規定があるものは、課税されません。
1.所得税法の非課税
①東京都認証保育所の保育料助成金
②企業主導型ベビーシッター利用助成の割引券 (令和2年3月休校の特例措置分120枚まで。最大26万4,000円)など
2.租税特別措置法の非課税
①簡素な給付措置(臨時福祉給付金)
②子育て世帯臨時特例給付金
③年金生活者等支援臨時福祉給付金
3.税法以外の法令で非課税と規定
①雇用保険の失業等給付(雇用保険法)
②生活保護の保護金品(生活保護法)
③児童(扶養)手当(児童手当法など)
④被災者生活再建支援金(同再建法)
⑤特別定額給付金(新型コロナ特措法)
⑥子育て世帯への臨時特別給付金(同)

◆課税されるものは事業・一時・雑に区分
 法令で非課税規定がないものは、残念ながら所得税が課税対象となります。
1.事業所得等に区分されるもの
 業務に関連して、収入補償や人件費補填を目的として支給されるものは、事業所得の収入金額となります。
(今回コロナ関連で創設された助成金)。
①小学校休業等対応助成金
②小学校休業等対応支援金
③雇用調整助成金
④持続化給付金
⑤感染拡大防止協力金(東京都)など
 ①~③は、収入と費用の両建てとなり、実質所得はゼロとなります。
2.一時所得に区分されるもの
 臨時的に所得水準が下がった方に対する一時支給は一時所得となります。(特別控除50万円以下は課税されません)
①すまい給付金
②地域振興券
3. 雑所得に区分されるもの(1・2以外)
 企業主導型ベビーシッター利用助成の割引券(特例措置分以外・通常時のもの)

2020/05/01 掲載

4月17日以降も確定申告可能に

国税庁は、新型コロナウイルスの流行によって外出自粛の動きが出ていることを受けて、4月16日が期限となっていた確定申告について、17日以降の申告も認めることを決定しました。収束の見えない現状を踏まえ、明確な申告納付期限を定めない異例の対応です。

 国税庁は「確定申告期限の柔軟な取扱いについて」とする文書で、新型コロナウイルスが各地で感染拡大するなかで、期限間際の申告会場の混雑を緩和するため、期限内申告が困難な人については、「期限を区切らずに、4月17日以降であっても柔軟に確定申告書を受け付けることといたしました」と発表しました。「外出を控える」ことも理由として挙げられているため、感染した人などでなくても問題なく認められるようです。

 事前の申請などは必要なく、17日以降で申告が可能になった時点で税務署へ申し出れば、申告期限延長の取り扱いをするとのことです。郵送やインターネット申告も同様で、申告書の余白や特記事項の欄に「新型ウイルスの影響で期限延長を申請する」などと記入すればよいそうです。ただし17日以降の来署による申告相談については、期間内の申告会場のような先着順ではなく、事前予約制となる点には注意が必要です。

 今年の本来の確定申告期限は3月16日でしたが、新型コロナウイルスが流行するなかで申告会場での感染拡大を防止するため、4月16日まで1カ月延長されていました。

<情報提供:エヌピー通信社>

2020/04/06 掲載

コロナ対策で無利子・無担保融資スタート

政府は3月上旬、新型コロナウイルス感染症対策本部の会合を首相官邸で開き、2月13日公表の緊急対応策に続く「第2弾」の対策を発表しました。あくまでも急場をしのぐためのものですが、苦境を乗り切るためには利用を検討しておく必要がありそうです。

 第2弾の柱は事業継続と雇用維持のための施策。日本政策金融公庫などの政府系金融機関は、売上高が減少している中小事業者を対象に、5千億円規模の「新型コロナウイルス感染症特別貸付制度」を創設しました。売上が大幅に減っている事業者は実質無利子で借りることができ、特にフリーランスを含む小規模な個人事業主は、売上が減少していなくても無利子・無担保で融資を受け取れます。さらに、通常の融資と比べて0.9%引き下げた低利での融資も受けられる可能性があります。

 金融機関を通じたこれらの措置に加え、学校の一斉休校に伴って仕事を休まざるを得ない保護者の収入を保障する制度も導入されました。休業した正規・非正規の労働者に通常の有給と同額の賃金を支払う顧問先は、日額8330円を上限に国から助成金を受け取れます。また業務委託で働くフリーランスは日額4100円を上限に受け取ることが可能です。

 このほか、今回の休校要請に伴って在宅勤務を導入する企業に対し、既存の「時間外労働等改善助成金(テレワークコース)」を拡充して助成金を支給。さらにコロナの影響で事業活動を縮小しても雇用が維持できるように、「雇用調整助成金」の適用要件も緩和されます。

<情報提供:エヌピー通信社>

2020/03/04 掲載

満期保険金等は、保険料負担者や保険金受取人に注意!

生命保険契約の満期や解約により保険金を受け取った場合には、保険料の負担者、保険金受取人がだれであるかにより、所得税、贈与税のいずれかの課税の対象になります。
 所得税が課税されるのは、保険料の負担者と保険金受取人とが同一人の場合で、満期保険金等は、受取方法により、一時所得又は雑所得として課税されます。

 保険料の負担者と保険金受取人とが同一人の場合で、満期保険金等を一時金で受領した場合には、一時所得になります。
 一時所得の金額は、その満期保険金等以外に他の一時所得がないとすれば、受け取った保険金の総額から既に払い込んだ保険料又は掛金の額を差し引き、さらに一時所得の特別控除額50万円を差し引いた金額となり、課税の対象になるのは、この金額を1/2にした金額となります。

 満期保険金を年金で受領した場合には、公的年金等以外の雑所得になります。
 雑所得の金額は、その年中に受け取った年金の額から、その金額に対応する払込保険料又は掛金の額を差し引いた金額となります。

年金を受け取る際には、原則として所得税が源泉徴収され、年金が支払われる際は、「(年金の額-その年金の額に対応する保険料又は掛金の額)×10.21%」で計算した所得税及び復興特別所得税が源泉徴収されます。

 一方、保険料の負担者と年金の受取人が異なる場合には、保険料負担者から年金の受取人に対して、年金を受け取る権利が贈与されたものとみなされ、給付事由発生時点で贈与税が課税されます。
 毎年支払を受ける年金(公的年金等以外の年金)に係る所得税については、年金支給初年は全額非課税、2年目以降は課税部分が階段状に増加していく方法により計算し、実際に贈与税の納税額が生じなかった場合もこの方法で計算します。

 なお、年金を受け取る際には、原則として所得税が源泉徴収されますが、2013年1月1日以後に支払われる生命保険契約等に基づく年金のうち、その年金の支払を受ける人と保険契約者とが異なる契約等で一定のものに基づく年金については、源泉徴収されませんので、該当されます方はご確認ください。

(注意)
 上記の記載内容は、令和2年2月3日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

2020/03/03 掲載

医療費控除の基礎知識

◆確定申告といえば医療費控除
 医療費控除は、その年の1月1日から12月31日までの間に自分と生計を一にする配偶者・親族のために支払った医療費が、一定額を超えた場合に所得から控除できる制度です。サラリーマンの方が「今年は確定申告しないといけないなぁ」という場合の多くはこれです。
 実数を見ても、平成30年度確定申告(翌3月末までの集計)では医療費控除を受けた人は759.5万人となっています。日本の世帯数は約5800万世帯ですから、日本の約13%の世帯は医療費控除をしているということになります。触れることの多い医療費控除の基礎をおさらいしてみましょう。

◆対象となる金額は?
 医療費控除は保険金などで補填される額を除き、自分で払った医療費が10万円を超えた金額が控除になります。ただし、その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額の5%を超えた部分が控除になります。医療費控除の最高額は200万円となっています。「自分で払った医療費」ですから、まず健康保険で補填してくれている部分については医療費控除の計算には入りません。病院の会計で支払った金額が医療費控除の対象です。
 医療費控除を初めて行う人がよく悩んでしまうのが「保険金などで補填される額」の考え方です。生命保険契約や高額療養費制度利用、出産育児一時金で医療費を補填した場合、その金額分は医療費控除とはみなされません。ただし、「保険で補填される金額より治療にかかる額が少なかった」場合は他の医療費から差し引かなくてよいことになっています。さらに個人の医療保険に関しては、補填金の方が多くても原則課税されないので、手元に残ったお金は申告する必要はありません。

◆自由診療はどうなるの?
 健康保険のきかない自由診療の医療費でも「一般的に支出される水準を著しく超えないもの」であれば、医療費控除の対象となります。例えば、お子様の成長を阻害しないようにするための歯の矯正は医療費控除の対象となります。ただし、「容ぼうを美化するための矯正」は医療費控除の対象になりません

2020/02/20 掲載

パソコン新調に使える税優遇忘れずに

マイクロソフト社が提供するOS「Windows7」のサポートが1月中旬に終了しました。今後、セキュリティー上の大きな問題などが発覚しても同社による対応はされず、使い続けるとウイルス感染や不正アクセスなどのリスクを抱えることになります。

 見逃せないのが、国内法人だけで753万台のパソコンでいまだWindows7が利用されているというデータです。新たなOSの性能に応えられるだけのパソコンを新調する資金的な余裕がない中小企業が多くあることが理由とみられますが、業務データの安全などを考えれば、将来的にOSのアップデートやパソコンの新調を避けて通ることはできません。

 もしパソコンを新調するなら、必ず使いたいのが「少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」です。取得価額が30万円未満の資産であれば、年間300万円を上限に全額を損金算入して即時償却を認めるというもので、30万円まで一気に償却ができるのは中小企業だけに認められた特権です。

 注意したいのは、最新の税制改正で特例を適用できる条件が見直されたことです。これまでは常時使用する従業員が1000人以下の企業であれば使えたところが、4月以降は500人以下に引き下げられる予定となっています。

<情報提供:エヌピー通信社>

2020/01/21 掲載

令和2年度税制改正大綱 個人所得課税(一般)編

◆個人課税は「人生100年時代」を意識
 令和2年度の税制改正大綱が公表されました。個人課税は、人口減少・少子高齢化が進む中での「人生100年時代」に相応しい税制づくりを意識したものとなっています。

◆低未利用地等を譲渡した場合の特別控除
 高齢化の進展に伴い、所有者自身が利用する意向のない土地の増加が予想されることから、特別控除制度が創設されました。
 個人が都市計画区域内にある低未利用土地等を譲渡した場合において、一定の要件を満たすときは、長期譲渡所得金額から100万円を控除することができます(建物譲渡部分については適用されません)。

◆配偶者居住権等に係る譲渡所得の取扱い
 令和2年4月より施行される民法の「配偶者居住権」「配偶者敷地利用権」について、取得費の取扱いが明記されました。
・配偶者居住権等の消滅時(対価受領)
 居住建物等の取得費×配偶者居住権等割合-減価の額(居住権の設定日~消滅日)
・配偶者居住権等の消滅前
 居住建物等の取得費-配偶者居住権等の取得費

◆未婚のひとり親に対する税制上の措置
 昨年の改正で持ち越しとなっていた「未婚のひとり親」の寡婦(夫)控除は、令和2年分より控除できることとなりました。
 適用要件は死別・離別の場合と同様です。寡婦に寡夫と同じ所得制限(500万円)が設けられます。

◆国外中古建物の不動産所得の損益通算特例
 富裕層を中心に広まっていた国外不動産を利用した租税回避の防止策として、個人が国外中古建物を有する場合には、不動産所得の計算上、その損失額のうち国外中古建物の償却費相当額(簡便法適用)は、生じなかったものとみなすこととなりました。

◆住宅ローン控除の適用要件の見直し
 新規住宅に居住した3年目に従前住宅等を譲渡した場合に、一定の措置法特例の適用を受けているときは、住宅ローン控除の適用はできないこととなりました。

◆その他の改正項目
 国外居住扶養親族の扶養控除、医療費控除の添付書類の見直し等が図られています。

2020/01/07 掲載

予定納税と確定、延滞、還付

◆事前収納の確保の制度
 経常的な所得の事業所得や不動産所得、また、法人の所得課税、さらには消費税課税事業者については、予定納税という制度を用意して、税金の事前収納を確保しています。給与所得や報酬への源泉徴収も事前収納確保の制度です。

◆所得税・法人税の予定納税
 所得税の予定納税は、前年分の所得金額や税額などを基に計算した金額(予定納税基準額)が15万円以上である場合、当該年の確定申告前に、3分の1ずつ2回予め納付するという制度になっています。
 法人税等の場合は、前事業年度の法人税額が20万円を超えると、その法人税額を前事業年度の月数で除し、これに6を乗じた金額を予定納税額として、現事業年度開始から6ヶ月経過後2ヶ月以内に納付することになっていて、予定納税回数は1回です。

◆消費税の予定納税
 消費税の場合は、前課税期間の国税消費税の年税額が48万円を超えると、予定納税が課されます。前課税期間の年税額が400万円以下の場合は、予定納税回数は1回で、4800万円以下の場合は、予定納税回数は3回で、4800万円超の場合は、予定納税回数は11回で、それぞれ2ヶ月以内に納付することになります。
 消費税の予定納税においては、例えば3回予定納税では、3ヶ月ごとに区分された各期間のうち最後の期間は予定納税期間とはなりません。
 決算期変更があり、課税期間が9ヶ月になったような場合、最後の3ヶ月は予定納税の期間ではなくなり、例え、3回目の予定納税の納付書が届いていても、その納税義務は消滅していることになります。

◆予定納税の延滞と還付
 予定納税の義務は所定の期間の末日に成立するものであるので、例え滞納していても、確定申告書においては、事前確定納付税額として記載されます。確定申告書での確定年税額がゼロ、あるいは予定納税額未満の場合は、還付の申告書となります。
 もちろん、還付税額は、未納の予定納税額に充当されるので、実際の還付にはなりません。また、予定納税額の滞納には、延滞税が課せられているのですが、全額還付となる予定納税額に係る延滞税は免除となり、同時に還付加算金は付されません。

2020/01/07 掲載

領収書から医療費通知書へ

◆医療費控除の要件
 医療費控除を所得税の確定申告で受けるには医療費の領収書の添付又は提示が必要で、特にその明細一覧表の作成は義務ではありませんでした。それが、平成29年の税制改正で、医療費領収書の添付又は提示が不要となり、その代わりに、医療費控除の明細書を作成し、添付することになりました。ただし、領収書の5年間の保存義務があります。

◆医療費控除の明細書
 医療費控除の明細書には、医療費年額、受診者名、医療機関名、その他参考事項の4項目を記載することとなっており、特に各項目別に分別記載することは要求されていません。ただし、国税庁の用意している「医療費控除の明細書」では、各項目を分別してそれぞれの年合計を書くという形式になっています。

◆医療費通知書がある場合
 医療保険機関から交付を受けた医療費通知書がある場合には、その医療費通知書を添付すると医療費控除の明細書の作成添付はしなくて済みます。医療費通知書には、①被保険者名、②受診年月、③受診者名、④診療機関名、⑤窓口負担額、⑥保険者名、が、受診の都度毎、書かれているので、領収書保存義務もありません。

◆実態は混合型
 ところが、医療費通知書の発行は、診療等の後、しばらく遅れるので、年の後半分については、確定申告期限に間に合わないことが多いようです。実態は、医療費通知書のみの添付で済ますことが出来ず、通知不足分については、医療費控除の明細書を作成することになります。また、保険適用外の医療費については、当然ながら、医療費控除の明細書への記載しか方法はありません。窓口実負担と記載負担額が異なることもあり、実負担が原則です。

◆未来のIT化と今年最後の添付方式
 でも、この改正からは、当局の領収書管理事務からの解放も含め、制度も、手続も、IT時代にふさわしい進化を進めようとしている意志を感じさせられるところです。
 医療費通知書の発行を早め、確定申告期限に間に合うようにする努力が続けられることと思われます。ただし、令和元年(2019年)分の確定申告での医療費控除は、経過措置として、領収書を添付し医療費合計の直接記載で済ませてもよいことになっています。

2020/01/06 掲載

所有者不明の土地は使用者に課税

登記簿情報からは誰のものか分からない「所有者不明土地」について、その土地で居住や商売をしている「使用者」に固定資産税を課税するという制度が2020年度税制改正大綱に盛り込まれました。

 土地には固定資産税がかかります。しかし所有者が分からなければ課税できないのが現行制度で、「税制が歪んでいる」(国税庁幹部)などと批判する声が出ていました。このため、固定資産税を課す対象を、登記簿上の土地や家屋の所有者から使用者へと切り替えることを認めることとなったわけです。新制度では調査を尽くしても所有者が特定できない土地に限定して、使用者に課税できるようになります。自然災害などで所有者が行方不明になると市町村がその土地を使っている人を所有者とみなして課税できる制度があり、この制度を適用拡大します。

 国土交通省の土地基本調査(13年)によると、利用されていないか利用が少ない土地は全国で1413平方キロメートルも存在します。東京23区の面積の2倍以上に達していて、このうち空き地や原野が7割を占めている状態です。

<情報提供:エヌピー通信社>

2019/12/28 掲載

還付申告書は、その年の翌年1月1日から5年間提出が可能!

確定申告の義務がない人でも、源泉徴収された所得税額や予定納税をした所得税額が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税が還付されます。
 この申告を還付申告といいます。
 そして、還付申告ができるのは、その年の翌年の1月1日から5年間ですので、該当されます方はご確認ください。

 還付申告の例として、給与所得者のケースでは、
①年の途中で退職し、年末調整を受けずに源泉徴収税額が納めすぎとなっているとき
②一定の要件のマイホーム取得などをして、住宅ローンがあるとき
③マイホームに特定の改修工事をしたとき
④多額の医療費を支出したとき
⑤特定の寄附をしたとき
⑥災害や盗難などで資産に損害を受けたとき
⑦特定支出控除の適用を受けるときなどに還付申告をすることができます。

 ただし、還付を受けることができない所得もあります。
 例えば、預貯金の利子や特定の金融類似商品の収益、一定の割引債の償還差益や一時払養老保険の差益などが該当します。

 

これらの所得について源泉徴収された所得税は、源泉分離課税になっていますので、確定申告によって還付を受けることはできません。
 また、源泉分離課税制度は源泉徴収だけで課税関係が終了しますので、他の所得と合算して確定申告する必要がありません。

 すでに還付申告をしている人が、その申告した年分について、還付を受けるべき税金を少なく申告してしまった場合には、還付申告ではなく、更正の請求という手続きにより納めすぎの所得税の還付を受けることができます。
 この更正の請求をできる期間は、原則として還付申告書を提出した日から5年以内とされており、提出先は、納税地を所轄する税務署長です。

 なお、所得税の額から控除しきれなかった住宅借入金等特別控除額がある場合、翌年度分の個人住民税額からその控除しきれなかった金額を控除できる場合があり、適用を受けるためには、年末調整によりこの制度の適用を受けている場合を除き、原則として翌年3月15日の確定申告期限までに住宅借入金等特別控除を受けるための確定申告書を住所地等の所轄税務署に提出する必要がありますので、該当されます方はご注意ください。

(注意)
 上記の記載内容は、令和元年11月15日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

2019/12/26 掲載

消費税調査が3年連続で増加

法人に対する平成30年度の消費税調査の件数は9万5千件で、3年連続で増加したことが、国税庁が11月に公表した資料で明らかになりました。前年度比1.4%増。27年度からの3年で約5千件増加しました。ただ、ピーク時と比べると大幅に減っていて、最多だった7年度の17万件と比べると、30年度の調査件数9万5千件はその6割未満になっています。

 調査件数はピーク時から大きく減少している一方、調査による追徴税額は800億円で、過去最高となりました。28年度の785億円、29年度の748億円をあわせた直近3年だけが700億円超となっています。追徴税額が増額傾向にあるのは、過去と比べて消費税率が段階的に引き上げられてきた影響と見られています。

 また、消費税調査では「虚偽の申告によって不正に消費税の還付金を受けるケースが見受けられる」(国税庁)として、還付申告法人を重点的な対象としています。還付申告法人に対する30年度の実地調査は6553件で、このうち申告漏れや不正が発覚したのは3687件。調査による追徴税額は175億円に上りました。

<情報提供:エヌピー通信社>

2019/12/24 掲載

源泉控除対象配偶者と同一生計配偶者

◆扶養控除等申告書を良く見てみると
 年末調整の時期に配られる「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は、会社が来年の源泉徴収をいくらにするのかを決めるための用紙です。
 この中に、「源泉控除対象配偶者」「同一生計配偶者」と、あまり聞きなれない単語が出てきます。1つずつ見てみましょう。

◆源泉控除対象配偶者とは
 源泉控除対象配偶者は、その名の通り「源泉控除されるべき配偶者」です。控除を受ける本人の令和2年中の所得の見積額が900万円以下であること、配偶者の令和2年中の所得の見積額が48万円以下で、配偶者控除が適用になるか、見積額が95万円以下で、配偶者特別控除額が最高額である人が対象です。
 この説明で、経理のご担当者様などは「あれっ?」と思ったかもしれません。令和元年までであれば配偶者控除の場合は所得の見積額は38万円以下、配偶者特別控除が最高額である人の所得の見積額は85万円というのがボーダーラインでしたが、令和2年からの税制では、基礎控除が基本的には10万円上がり、給与所得控除が基本的には10万円下がるため、配偶者控除等の判定に利用する「所得額」も10万円引き上げて考えるようになりました。

◆同一生計配偶者とは
 同一生計配偶者は、控除を受ける本人の所得は問わず、配偶者の令和2年の所得の見積額が48万円以下の人です。
 本人の所得が多く、配偶者控除が受けられない場合、「源泉控除対象配偶者」のカウントには入らないのですが、所得の少ない配偶者分の障害者控除は受けるため、この区分が必要となります。

◆忍び寄る令和2年の恐怖?
 先に触れたように、令和2年から基礎控除や給与所得控除・年金所得控除の改正が適用されます。所得が2,400万円を超えると基礎控除は減ってゆきますし、給与収入は850万円を超えると基礎控除の上昇を加味しても、令和元年の水準より下がります。また所得の種類や「子育て・介護」等の条件付けによって額面が変動するようになるため、来年の年末調整の用紙はもう1枚追加となるようです。ややこしいですね。

2019/12/24 掲載

令和2年より適用 青色申告特別控除額の変更

◆青色申告特別控除額が変わります
 青色申告特別控除とは、不動産所得又は事業所得が発生する事業を営んでいる方で、正規の簿記の原則により記帳している、貸借対照表及び損益計算書を確定申告書に添付している等、各種条件をクリアしている場合に受けられる所得控除です。65万円控除と10万円控除が存在します。
 令和2年より、従前の65万円控除が基礎控除の引き上げに伴い、55万円へと減少します。10万円控除の金額には変更がありません。

◆電子申告か電子帳簿保存で減税に!
 令和2年からの青色申告特別控除には、もう1段階上の青色申告特別控除が設けられます。55万円の控除を受ける条件をクリアして、その上で「e-Taxで決算書を提出する」などの要件に当てはまれば、改正適用後でも青色申告特別控除として65万円の所得控除が受けられますので、基礎控除の10万円増加と併せてみると減税になります。

2019/12/17 掲載

令和2年より適用 給与所得控除と基礎控除の変更点

◆給与収入850万円までは変化無し
 令和2年より、給与所得控除と基礎控除が変更となります。内容としては基本的に、
①基礎控除は10万円引き上げる
②給与所得控除は10万円引き下げる
となっています。
 しかし、給与所得控除は改正により「給与収入が従来1,000万円だった限度額が850万円で上限」となりますので、給与収入が850万円以上の方には増税となります。
 なお、23歳未満の扶養親族がいる子育て世帯や、特別障害者を扶養している世帯に関しては、従来の給与所得控除より10万円下げるに留まるように「所得金額調整控除」を創設して、基礎控除の10万円上昇と併せて、給与収入が850万円を超える人でも、負担が増えないような措置が取られています。

◆所得が多い人にはさらに増税に
 基礎控除は、合計所得金額によって減少・消失するようになります。
 合計所得金額が2,400万円以下であれば、令和元年までの額より10万円アップの48万円、2,400万円超~2,450万円までは32万円、2,450万円超~2,500万円までは16万円、2,500万円超は0円となります。基礎控除の減少・消失に関しては子育て世帯や特別障害者を扶養している世帯であっても、所得金額調整控除は行われません。
 令和2年の給与所得控除の最大額は195万円ですから、給与のみの方の場合、収入が2,595万円以上であると、基礎控除の減少・消失の影響で増税となります。

◆公的年金等控除も同様の措置
 給与所得控除と同様、令和2年より公的年金等控除も基本10万円の引き下げですが、公的年金等収入1,000万円の控除額195.5万円が上限となります。また、公的年金以外の所得が1000万円超ある場合はさらに10万円の引き下げ、2,000万円超ある場合は20万円の引き下げが行われます。

◆給与と公的年金が両方ある場合の措置
 給与収入と、公的年金等収入の両方がある方の場合、合計20万円の控除額の減少とならないように、「所得金額調整控除」によって、10万円を給与所得の金額から控除するようになります。

2019/12/03 掲載

税法における行政上の制裁

 過少申告や無申告があった場合には、延滞税の他に各種加算税が課されます。加算税は義務違反に対する行政上の制裁として課される行政罰の一種です。加算税には下記のものがあります。

◆過少申告加算税
 期限内申告が行われた後に修正申告又は増額更正がなされた場合に課されます。原則として増差税額の10%(期限内申告税額相当額又は50万円のいずれか多い金額を超える部分は15%)の金額です。
 ただし、正当な理由がある場合や調査通知「前」に更正がされることを予知しないで修正申告をした場合は課されません。
 調査通知「後」であっても更正がされることを予知しないで修正申告をした場合は5%(期限内申告税額相当額又は50万円のいずれか多い金額を超える部分は10%)となります。

◆無申告加算税
 期限内申告が行われず期限後申告又は決定がなされた場合等に課されます。
 原則として増差税額の15%(50万円を超える部分は20%)の金額です。過去5年内に無申告加算税又は重加算税が課されたことがある場合には更に10%加算されます。
 ただし、正当な理由がある場合等は課されません。調査通知「前」に決定又は更正を予知しないで期限後申告等をした場合は5%となり、調査通知「後」に決定等を予知しないで期限後申告等をした場合は10%(50万円を超える部分は15%)となります。

◆不納付加算税
 源泉徴収等による国税が法定納期限までに完納されなかった場合に課されます。
 原則として完納されなかった額の10%です。正当な理由がある場合等は課されません。納税の告知を予知しないで納付をした場合は5%となります。

◆重加算税
 上記加算税が課される場合において、国税の計算の基礎となる事実を「隠蔽又は仮装」したところに基づき納税申告書を提出したときに、上記加算税に代えて課されます。過少申告・不納付加算税に代える場合は35%、無申告加算税に代える場合は40%です。過去5年内に無申告加算税又は重加算税が課されたことがある場合には更に10%加算されます。

2019/12/03 掲載

年末調整 令和2年分扶養控除等申告書

◆よく見ると年分に違いがあります
 年末調整は、給与を受ける人それぞれについて、原則毎月の給与や賞与などの支払いの際に源泉徴収した税額と、その年の給与の総額について納めなければならない年税額とを比べて、その過不足を精算する手続きです。各種「控除申告書」を経理担当者等に出すことになりますが、提出書類の中で、1枚だけ翌年分のものを渡されます。
 これはミスではなく「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」については、「来年扶養する予定の人の内容をお知らせする書類」で、提出期限が他の2枚、「給与所得者の配偶者控除等申告書」「給与所得者の保険料控除申告書」が「その年最後の給与等の支払いを受ける前日」なのに対して、「令和2年の最初の給与の支払いを受ける日の前日」となっている関係で、「提出日が1か月しか違わないので、年末調整時にまとめて出してもらおう」という計らいによってお手元に来ているのです。

◆それぞれの紙の意味
 今年の年末ベースを簡単に説明すると
①令和元年分給与所得者の保険料控除申告書:今年(2019.1~12)の保険料等を会社に教えて、所得税の計算をやり直し、年末調整で過不足金を計算するための書類
②令和元年分給与所得者の配偶者控除等申告書:今年(2019.1~12)の配偶者の合計所得を見積もって、配偶者控除・配偶者特別控除を再計算し、年末調整で過不足金を計算するための書類
③令和2年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書:来年(2020.1~12)の、給与から天引きしてもらう所得税を決めるために、来年の扶養控除対象の人数を会社に知らせるための書類となります。

◆扶養控除等申告書は変更の際は出し直し
 本来扶養の内容に変更がある場合は、年の途中でも出し直しが必要ですが、多くの方は、年末調整時の来年の扶養控除申告書で兼用します。また、2か所以上から給与を貰っている場合は、扶養控除等申告書は1か所のみ提出可能となっています。
 2か所以上から給与を貰っている場合は、確定申告が必要となります。

食べ歩きの消費税率は?

東京ディズニーランドでミッキー型のワッフルを買い、歩きながら食べたら消費税はいくらになるか――。こんな場面を想定したQ&A集を国税庁が作っています。8月1日にも拡充し、並んだ事例は224問になりました。10月の消費増税で初めて導入される軽減税率の周知のためで、ホームページ上で公開中です。

 軽減税率は、酒類を除く飲食料品や、定期購読の新聞の税率を現行と同じ8%に据え置く制度。飲食料品はスーパーなどから持ち帰る場合にのみ8%が適用され、店内で飲食すると外食扱いになり税率は10%となります。ただ、持ち帰りと店内飲食の線引きがあいまいで、税率に迷うケースもあるため、国税庁では事業者から寄せられた具体例をもとに、Q&A集で規定を解説しています。

 8月には、遊園地内の売店で飲食料品を購入した人が、園内で食べ歩いたり、点在するベンチで飲食したりするケースを紹介しました。各売店が管理するテーブルや椅子を使わなければ「持ち帰り」となり、軽減税率の対象となることを明記しました。「遊園地の施設自体は『店内』に該当するのか」という事業者の問い合わせに答えた形です。

 同様の考え方で、野球場などでも、売店前の椅子などを利用すれば10%ですが、観客席で飲食する場合は軽減税率が適用されます。一方、遊園地内のレストランで飲食したり、野球場や映画館にある個室で飲食メニューを注文したりすれば10%となるので注意が必要です。

 また、ファストフード店などに多い食事とドリンクのセット商品は「一つの商品」とみなし、一部でも店内で飲食する場合は外食扱いとなって10%を適用します。ただ単品で購入すれば、持ち帰りのハンバーガーは8%、店内で飲むドリンクは10%といった支払いになります。

 低所得者の負担軽減をうたって導入される軽減税率ですが、事業者や消費者の混乱は必至と言えそうです。

<情報提供:エヌピー通信社>

2019/08/27 掲載

《コラム》増税間近!早めの対応を!キャッシュレス・消費者還元事業制度

本年10月1日に予定されている消費税率引き上げに伴い、経済産業省は「キャッシュレス・消費者還元事業(ポイント還元事業)」を推進しています。この事業を利用したい中小・小規模事業者は、決済事業者を通じて加盟店登録を行う必要があります。いよいよ引き上げも間近に迫ってきましたので、登録がお済みでない方は、ご契約の決済事業者に手続を確認しましょう。

◆ポイント還元事業制度の概要
(1)消費者還元対象期間
 2019年10月から2020年6月までの9か月間となっています。
(2)対象決済手段
 クレジットカード、デビットカード、電子マネー、QRコードなど、電子的に繰り返し利用できる決済手段が対象となります。
(3)補助対象となる中小・小規模事業者
 原則として、中小企業基本法に定義される「中小・小規模事業者」がこの制度の対象です。ただし、例外として、登録申請の時点で、申告済みの直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小・小規模事業者等は対象外とされていますので、注意が必要です。

◆ポイント還元事業制度で受けられる補助
 この事業では次のような補助を受けることができます(フランチャイズチェーン等は(1)のみ)。
(1)消費者へのポイント還元
 消費者がキャッシュレス決済手段を用いて本制度の対象として登録された中小・小規模事業者の店舗等で支払いを行った場合、個別店舗については購入金額の5%、フランチャイズチェーン等については2%がその消費者に還元されます。
(2)決済端末等の導入の補助
 中小・小規模事業者がキャッシュレス決済を導入する際、端末導入費用の3分の1を決済事業者が負担した場合には、残りの3分の2を国が補助し、中小企業の負担がゼロになる形で導入支援が行われます。
(3)決済手数料の補助
 中小・小規模事業者が決済事業者に支払う加盟店手数料は、3.25%以下への引き下げを条件とし、更に国がその3分の1を期間中補助することとなっています。

2019/08/05 掲載

大手チェーンの軽減税率対応

10月1日に予定されている10%への消費税増税まで2カ月となりました。外食企業の軽減税率の対応に注目が集まる中、大手チェーンの方針が明らかになっています。増税延期の見送りは強まっていて、小規模店の準備も進みそうです。

 今回の増税では、飲食料品の税率が8%に据え置かれるのが特徴です。飲食料品を持ち帰り用で販売すると8%の軽減税率が適用されますが、店内で飲食すると10%となります。ただ、消費税を納税する事業者の判断で、税抜き価格を調整することにより、一律に税込み後の価格を表示することも認められています。

 大手チェーンの対応は分かれています。スターバックスコーヒージャパンは6月、持ち帰り用と店内飲食はそれぞれ別の税込み価格で販売すると発表。税抜きの本体価格を変えず、店頭で販売員が持ち帰りか店内飲食かを聞いて、それぞれ8%か10%の税率を適用します。価格表示は、引き続き税抜きの本体価格のみ掲示します。日本KFCホールディングス(HD)や吉野家HDでも、持ち帰りと店内飲食は別の税込み価格になる予定です。

 一方、牛丼チェーン「松屋」を運営する松屋フーズは、券売機での対応が難しいことなどから、税抜き価格を調整して税込み価格を一律にする方向で検討しています。

<情報提供:エヌピー通信社>

2019/07/23 掲載

《コラム》最近の税務調査事情

◆税務調査はいつ来るの?
 7月1日が国税局の人事異動の日となるのと、12月には一度調査状況を集約しますから、税務調査のメインは8月~11月です。その後1月・2月にも調査はありますが、3月が確定申告の時期になりますので、長引くような調査はありません。確定申告が終わると4月に事業内容の確認程度の調査が行われます。その理由は5月が3月決算の法人の申告月のため、立ち会う税理士の業務が多忙を極め日程調整が難しいからです。そして6月は税務署員が7月1日の人事異動に向けて、残務整理のため調査はありません。

◆最近の傾向
 上記のサイクルが従来は一般的でした。しかしここ最近は、税務署も人手不足か、ノルマが厳しくなったのか、このサイクルが若干変わってきております。6月はさすがに調査はありませんが、6月の後半になると調査予約の問い合わせが殺到します。7月の調査依頼です。7月1日に人事異動があるため、本人ではなく後任の調査官が税務調査を行うための先行予約です。「後任の者はまだわかりませんが、決まったら改めて連絡いたします」といった感じで税務調査の日程を予約してきます。従来8月スタートだった調査は7月スタートに変わりつつあります。

◆3月にも税務調査
 3月15日は個人の確定申告の申告期限で税理士会からも税務調査は控えるよう税務署に要望を出しているため、3月の税務調査はまずありませんでしたが、ここ数年は3月15日以降ならいかがですか?といった問い合わせが多くなっております。
 そのためか4月・5月の税務調査もかなり増えてきております。

◆3月~5月はチャンスです
 3月~5月の税務調査は必ず6月には結論を出して7月1日の人事異動までには終わらせなければなりません。そのため立場的には納税者の方が有利です。無理難題は言えませんが、調査担当者は早めの終息を望んでいます。数年に1度は必ず来る税務調査です。3月~5月の調査依頼は断らずに進んで受けましょう。

2019/7/6  掲載

仮払金は早めに精算を!

仮払金とは、現金や預金などによる実際の支払いを一時的に処理するために用いられる勘定科目です。未確定のものを一時的に計上するための仮払金が長期間精算されない場合、給与や貸付金として認定される可能性があることから処理については留意が必要です。

◆渡切交際費の給与認定
 交際費として一定額の金銭を役員や従業員に支給し精算を行わない渡切交際費の仮払金は、その支給を受けた役員や従業員の給与等に該当することとなり、源泉徴収の対象となります。また、受け取り側である役員や従業員にとっては、給与所得として所得税や住民税の課税対象となるため、税負担が増えることとなります。
 支給対象者が役員の場合、渡切交際費が毎月定額であればその金額も定期同額給与の一部として取り扱われ、損金算入が可能ですが、不定期に渡切交際費を出す場合には、臨時的な役員報酬として、事前確定届出給与の届出を提出していない限り、損金不算入となりますので注意しましょう。

◆貸付金と判断される場合
 長期間にわたり精算していない役員などへの仮払金は、実質的に貸付金と判定され、受取利息相当額(認定利息)を計上するよう税務署から求められることがあります。
 利息相当額の計算は、会社に金融機関等からの借入金がある場合には実際の借入金の利率とし、その他の場合には利子税の割合の特例に規定する特例基準割合による利率によって評価することとされています。

◆金融機関からの融資にも影響が
 社長などへの仮払金で常態化、長期化しているものがある場合、税務上問題となるだけではなく、金融機関から融資を受ける際にマイナスとなる可能性もあります。
 社長や役員、その親族への仮払金は、会社のお金を個人で使う公私混同とみなされたり、経費計上せずに資産計上することによる赤字隠しの手口と疑われたりして、評価を下げる要因となります。
 仮払金は、税務面・信用面を考慮して早い時期に適正な勘定科目で処理することが求められます。

2019/3/26 掲載

ついに法規制 2019年のふるさと納税改正

◆税制改正で過剰競争を抑制できるか
 ふるさと納税は通常の寄附金控除とは異なり、住民税を大きく引いてくれる特別な控除があるため、個人の所得や控除によって限度額はあるものの、通常は負担が2,000円で済むようになっており、自治体が「寄附のお礼の品」を用意することによって、お得な制度となっています。
 自治体はこぞって返礼率の高いお礼の品を用意し、総務省は過剰な競争を避けるべく、お礼の品についての指針を出すなどしたものの、一向に競争は治まらず、ついに今年の税制改正大綱で、法的に制限をかけることになりました。
 税制改正大綱によると、制限の内容は、①寄附金の募集を適正に実施する都道府県等②返礼品の返礼割合を3割以下とする③返礼品を地場産品にする、等です。総務大臣は、これらの基準に適合する自治体をふるさと納税の対象として指定するようになります。
 なお、この内容は2019年6月1日以後に支出される寄附に適用されます。

◆泉佐野市の乱?
 以前から出していた「お礼の品の返礼割合を3割以下にしてください」等の総務省の通知を無視していた自治体の中でも、泉佐野市は強固な姿勢でメディアを騒がせています。改正前の2月・3月に、お礼の品に加えて寄附額の最大20%のアマゾンギフト券を寄附者に贈るキャンペーンを展開しつつ、法制化についてのプロセスを「地方分権の理念に反しているのではないか」とメディア等を通じて批判しています。

◆総務省も強固な姿勢
 これに対して総務省も「過去の取組もさかのぼって自治体を評価し、6月以降のふるさと納税の指定を判断する」という奥の手を検討しているそうです。
 総務省としては、通知に従って3割以下の返礼割合とした自治体が割を食うような事態は避けたい、という気持ちもあるのでしょう。

 いずれにせよ、ふるさと納税制度の本来の目的であった「離れた故郷に自分の税金が払えるように」といった感情的な部分を思うと、こういった現状は少し寂しく感じてしまいますね。

2019/03/12  掲載

《コラム》学生アルバイトの社会保険適用

◆アルバイト学生の社会保険加入は
 アルバイトで働く方であっても、労働時間や出勤日をその会社の正社員と比較してそのアルバイトの1週間の所定労働時間及び1か月の所定労働日数が一般社員の4分の3以上であれば健康保険・厚生年金に加入させなければなりません。
 しかし、学生アルバイトの場合はどうでしょうか? 「学生の本分は勉強でありアルバイトは空いた時間に従事しているだけだから社会保険に加入させなくともよい」と考えがちです。しかも学生自身、親の扶養家族になっているのが一般的ですので本人が社保加入を考える事はないでしょう。
 親の健保の被扶養者である所得要件は年収130万円未満であり、勤務状況が上記の加入義務要件を満たした場合は健康保険・厚生年金保険の加入対象者になります。社保加入を避けるためには労働時間や出勤日数の軽減を検討する事になります。

◆アルバイト学生の雇用保険加入は
 労災保険や雇用保険はどうでしょうか?労災保険は正社員、アルバイト・パート、日雇労働者等名称に関係なく労働者であれば全員が適用になります。会社は学生アルバイトが業務上や通勤途上でけがをした場合は労災保険を適用します。
 雇用保険の加入要件は、1)週の所定労働時間が20時間以上である事、2)31日以上の雇用見込がある事の2つでアルバイトでも加入対象者です。原則として昼間学生は雇用保険の加入義務はありませんが、1)適用事業所に雇用され卒業後も引き続き当該事業所に雇用される事となっている人、2)休学中の人、3)定時制課程の学生 4)前1~3に準ずる者として職業安定局長が定める場合は加入義務があります。

◆所得による国民年金学生納付特例の有無
 20歳以上で学生の期間中は国民年金保険料の納付特例を使って納付猶予をしている方も多いと思います。これを使う場合の学生本人の所得要件ですが、118万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等以下であれば国民年金保険料納付特例制度が利用できます。ちなみにアルバイト収入が年103万円を超えると所得税がかかります。

2018/12/27 掲載

民法の改正相続法の施行は来年7月(2019/7)

 民法の改正相続法の施行日を2019年7月とする政令が公布されました。相続制度の大幅な見直しは1980年以来約40年ぶり。従来の相続制度を大きく変える内容が多数盛り込まれ、特に配偶者の権利を拡大するものとなっています。

 配偶者に関する大きな変更はふたつで、ひとつは結婚して20年以上の夫婦間で生前贈与もしくは遺贈をした自宅を、相続の際の遺産分割の対象から除外する特例の創設です。また、配偶者が所有権を相続しなくても自宅に住み続けられる「配偶者居住権」が導入されます。この「配偶者居住権」に限っては2020年4月施行です。

 改正法では、介護などで貢献した親族の金銭要求制度も導入されます。長男の嫁など法定相続人でない人でも遺産分割の際に一定の金銭を「特別寄与料」として要求できるようになります。また、相続した預貯金のうち、生活費や葬式費用に充てる金銭に限り仮払いを受けられる制度もスタートします。

 なお、相続法改正の施行日を定める政令の交付と同日に「遺言書保管法」の施行日を20年7月10日とする政令も公布されました。この制度は法務局が自筆証書遺言の原本を保管し、相続後に遺族の請求を受けて写しを交付するもの。自宅での保管と異なり、紛失や親族による改ざん・隠匿の心配はなくなります。また保管制度を利用すると、遺言書の加除訂正の状態などの内容を家庭裁判所に確認させる手続き(検認)が不要になります。

<情報提供:エヌピー通信社>

2018/12/25 掲載

《コラム》損金不算入の延滞金等と損金算入となる延滞金

◆3種類の延滞金
 納付期限に遅れた場合に科せられる罰金ですが、国税・地方税・社会保険料で同じような言葉を漠然と使っていても、その内容に違いがあります。
(1)国税にかかる「延滞税」
 国税については国税通則法第60条で納期限後の納付には「延滞税を納付しなければならない」と定められています。
(注)罰金ではない国税の「利子税」
 法人税の申告納付は事業年度終了の日から2か月以内ですが、所定の場合には期間を延長することもできます。この延長された期間に対応する利息相当分が利子税(国税通則法第64条)と呼ばれます。
(2)地方税の「延滞金」
 地方税法では、第64条(納期限後に納付する法人の道府県民税に係る延滞金)や第65条(法人の道府県民税に係る納期限の延長の場合の延滞金)など、税目ごとに規定があります。地方税では国税での延滞税や利子税ともに延滞金という用語を使います。
(3)社会保険料の延滞金
 社会保険料(健康保険、厚生年金保険、子ども・子育て拠出金)についても、健康保険法第181条(延滞金)等で、督促状の指定する期日以降に納付がされたときは延滞金がかかる旨が規定されています。

◆損金不算入の延滞金
 延滞にかかる罰金を支払った時は、会計上は租税公課等として経費計上します。しかしながら、罰則的意味のため損金には算入されません。法人税法第55条(不正行為等に係る費用等の損金不算入)第3項一号に国税に係る延滞税等、二号に地方税法の規定による延滞金は損金不算入とあります。
 一方、申告期限の延長にかかる分は罰金ではなく利息なので、損金算入です。上記規定ではカッコ書きで除外されています。

◆社会保険料の延滞金は損金算入
 社会保険料の納付遅延に伴う延滞金も罰金でありますが、上記損金不算入の規定で挙げられていないため、損金算入できます。

◆会計帳簿に面倒がらずに明細を書いておく
 延滞金の納付時に上記の区分を会計帳簿に明記しておけば、決算の時に納付書をひっくり返して探す手間は省けます。
 日頃の適切な記帳が大事ということです。

2018/08/31 掲載

 

修繕と資産取得の境界線

 

 6月の大阪北部地震、7月の広範囲にわたる豪雨被害と、大規模な自然災害がたて続けに日本を襲っています。災害を契機に耐震工事や土留め工事などを考えている企業も多いでしょう。こうした災害対策にかかった費用は、一度被災した資産に対するものか資産の性能を高めるものかの違いによって、修繕費として一括損金にできるか、資本的支出として減価償却していくかが変わってきます。否認されると追徴課税を課されてしまうため、今一度、修繕費と資本的支出の境界線を確認しておきたいところです。

 地震や豪雨で社屋などの資産に被害を受けた場合、被災前の状態に戻すために支出した金額は、全額が修繕費として支出年度の損金になります。もっともこれは災害に限らない話で、建物、機械、車両、備品といった固定資産を原状回復するための費用は、そもそも修繕費として認められています。

 建物に補強工事を行ったり、土砂崩れを防ぐための防ぐための土留めを行ったりするケースでは、対象となる資産がすでに自然災害でダメージを負っているかどうかで判断が変わります。例えば大阪北部地震で被災した建物について、余震による二次被害を抑えるために補強工事を行うケースでは、修繕費に当たります。こうした工事にかかったコストは、被災前の機能を維持するための費用とみなされるからです。

 しかし、豪雨被害を受けて「うちにも同じような災害が来たら危ない」と思い立ち、現時点では被害を受けていない資産について同じ補強工事を行うと、それは原状より価値を高めるための費用として資本的支出に該当します。工事内容に基づき、費用は長年をかけて減価償却していくことになるわけです。もっとも、これは被災した資産も同様で、例えば復旧工事のついでに今までなかったエレベーターを設置するようなケースでは、価値を高めるための工事として資本的支出になります。要するに大前提として、「原状回復は修繕費、機能の追加は資本的支出」と覚えておけばよいでしょう。

 なかには判別の付きづらい場合や、原状回復費と新機能の金額が、見積書や請求書で証明できないこともあるでしょう。そうした時には、かかった金額全体の3割を修繕費として一括損金に算入し、7割を資本的支出として減価償却する処理も認められています。
<情報提供:エヌピー通信社>

2018/08/20 掲載

 ふるさと納税の返礼ルール厳格化へ

 

 

 総務省幹部が「正直者が損をする状態に陥ってしまった」と言って頭を抱えるのが、制度が発足して10年が経ったふるさと納税です。受け入れ額は過去最高を更新しましたが、「返礼品競争の自粛」通知を無視して豪華な返礼を続けた自治体が牽引したのが実情。総務省は返礼品の金額設定ルールを厳格化する方向で検討しています。

 2017年度のふるさと納税は総額3653億円に上りました。前年度比の増加率は28%でしたが、15年度から16年度の72%増と比べると半分以下で伸び悩みが明らかになりました。また全1788自治体のうち受け入れ額が増加したのは61%、減少したのは39%で、増加した自治体の割合は前年度よりも11ポイント減りました。

 17年4月の総務大臣通知で、各自治体は返礼率(寄付額に占める返礼品の金額)を3割以下にとどめるよう指示されました。このため人気品を返礼するために必要な寄付額をアップするケースが続出。子ども向け教育の充実のような、社会的に意義の大きい寄付対象の事業を打ち出すものの、人気だった返礼品の穴埋めにはつながっていません。

 そして結局、通知に従わずに過度な返礼を維持したままの自治体が得をする構図が鮮明になりました。返礼率が3割を超えたままで、8月までに見直す予定がない12自治体の受け入れ額は計411億円。前年度の2.6倍で、全自治体の増加率28%と比べればその差は歴然としています。つまり、「注目を集めるためには後ろ指を差されても高額返礼を続ける方が良い」(12自治体のある首長)と判断しているのです。

 とはいえ、総務省とすれば「財源を確保するために通知をないがしろにするのは、我々を馬鹿にしている」(中堅幹部)と怒り心頭。返礼率を強制的に3割以下に抑えることを視野に、新たなルール作りに入っているそうです。
<情報提供:エヌピー通信社>