Q.勤労学生控除について教えてください。

 勤労学生控除とは、勤労学生である本人がアルバイトなどの勤労による所得がある場合に、27万円の所得控除を受けれる制度です。

 

勤労学生とは、その年の12月31日の現況で、次の三つの要件の全てに当てはまる人です。

  1. (1) 給与所得などの勤労による所得があること
  2. (2) 合計所得金額が65万円以下(令和2年分以降は75万円以下)で、しかも(1)の勤労に基づく所得以外の所得が10万円以下であること
     例えば、給与所得だけの人の場合は、給与の収入金額が130万円以下であれば給与所得控除65万円を差し引くと所得金額が65万円以下となります。
  3. (3) 特定の学校の学生、生徒であること
     この場合の特定の学校とは、次のいずれかの学校です。
    1. イ 学校教育法に規定する小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校など
    2. ロ 国、地方公共団体、学校法人等により設置された専修学校又は各種学校のうち一定の課程を履修させるもの
    3. ハ 職業能力開発促進法の規定による認定職業訓練を行う職業訓練法人で一定の課程を履修させるもの

  引用:国税庁 No.1175 勤労学生控除