Q.少額減価償却資産の特例とは?

A.

 建物、機械、車両などの事業用の資産を減価償却資産といいます。この減価償却資産を購入した場合に、その購入代金を全額その年の必要経費に算入しまうと税額計算に多大な影響を与えることになり、適正な期間損益計算を損なう可能性があります。そこで会計上、税務上ともに、その購入代金を耐用年数に応じて各年分に減価償却費として配分することとなっています。

 少額減価償却資産の特例とは、取得価額が30万円未満の減価償却資産を取得した場合には、その金額の全額を必要経費に算入することができる特例です。

 

※その年分の減価償却資産の取得価額の総額が300万円以下の部分に限られています。