Q.青色専従者給与の必要経費算入とは?

A.

 所得税法では配偶者や親族に対して支払う給与は必要経費に算入することは原則認められていません。ただし、専ら青色申告者の事業に従事する親族(一定の者を除きます。)で、その申告者と生計を一にしているものに対する給与は、あらかじ青色専従者給与に関する届出書を所轄税務署長に提出している場合に限り、その専従者の労働として適正な金額は給与として必要経費に算入できます。

 

「生計を一にしている」とは、必ずしも同一の家屋に起居していることをその要件とするものではなく、次のような場合には、それぞれ次によることとなる。

(1) 勤務、修学、療養等の都合上他の親族と日常の起居を共にしていない親族がいる場合であっても、次に掲げる場合に該当するときは、これらの親族は生計を一にするものとされる。

  • イ 当該他の親族と日常の起居を共にしていない親族が、勤務、修学等の余暇には当該他の親族のもとで起居を共にすることを常例としている場合
  • ロ これらの親族間において、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合

(2) 親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、これらの親族は生計を一にするものとされる。

                      (所得税基本通達2-47《生計を一にするの意義》)