Q.青色申告制度とは何ですか?

A.

 所得税法では、事業を行っていたり、不動産、山林所得のある方々ついては、自らが所得金額と税額を計算して税務署に申告するという申告納税方式が採用されています。

 納税者が自らで所得金額と納税額を計算するには、1年間に生じた所得を正確に計算する必要があります。そこで収入金額や必要経費に関する日々の取引を記帳し、帳簿書類作成に必要な書類を保存することなどの記帳習慣を推進するために設けられた制度です。

 この青色申告制度を受けることについては様々な特典が受けられます。

※平成26年1月1日以後は、白色申告であっても一定の帳簿の備え付けや記帳、帳簿書類の保存が義務付けられています。