消費税軽減税率制度
2019年10月1日から、消費税及び地方消費税の税率が8%から10%に引き上げられると同時に、飲食料品及び新聞の譲渡を対象とする「消費税の軽減税率制度(8%据え置き)」が実施されます。
※飲食料品とは、食品表示法に規定する食品(酒類を除きます。)をいい、一定の一体資産を含みます。外食やケータリング等は、軽減税率の対象品目には含まれません。また新聞とは、一定の題号を用い、政治、経済、社会、文化等に関する一般社会的事実を掲載する週2回以上発行されるもので、定期購読契約に基づく者です。
どんな対応が必要?
今後、確定申告の際に軽減税率が適用される仕入と売上、標準税率が適用される仕入と売上とをそれぞれ区分して記帳する必要があります。
また、申告や記帳だけでなく日々の業務において、顧客から適用税率が聞かれる場合や、顧客から請求書や領収書の発行を求められる場合があるため、各商品の適用税率と商品管理の徹底が必要となります。
ただし、中小事業者には特例がある?
売上税額の計算
軽減対象資産の譲渡等を行う中小事業者は、課税売上を税率ごとに区分して合計することについて、困難な事情があるときは、次の方法により計算することもできます。(2023年9月30日まで)
(1)課税期間の課税売上げの総額に、「軽減売上割合」を乗じて軽減対象資産の課税売上げを算出する方法
※軽減売上割合とは、通常の事業を行う連続する10営業日の課税売上げに占める軽減対象資産の課税売上げの割合をいいます。
(2)課税期間の卸売業及び小売業に係る課税売上げの総額に、「小売等軽減仕入割合」を乗じて軽減対象資産の課税売上げを算出する方法
※小売等軽減仕入割合とは、その事業に係る課税仕入れに占める軽減対象資産の売上げにのみ要する課税仕入れの割合をいいます。
(3)上記の方法により計算することについて、困難な事情があるときは、その割合を50%として計算することができます。
仕入税額の計算
卸売業及び小売業については、小売等軽減売上割合を用いて、その事業に係る軽減対象資産に係る課税仕入等の税額を算出する特例がありますが、卸売業及び小売業以外の事業を行う事業者につきましては、個々に軽減対象資産の譲渡等と標準税率が適用される課税資産の譲渡等に区分しなければいけません。
※小売等軽減売上割合とは、卸売業及び小売業に係る課税資産の譲渡等の税込み価額の合計額のうち、軽減対象資産の譲渡等の税込み価額の合計額が占める割合をいいます。